2023年4月9日日曜日

TSR分会ニュース4号


TSR・東京商工リサーチは
団交拒否を7回もくり返す!


不当労働行為をやめろ!


東京都労働委員会に斡旋団交を申請


 2月27日、多摩連帯ユニオン東京商工リサーチ分会は、東京都労働員会にあっせんを申請しました。
 組合は、当該のA組合員を先頭に、怒り心頭に発しています。ふざけるんじゃないということです。東京商工リサーチという会社は、自分たちの会社で社員がパワハラを受けたという訴えを行っているにもかかわらず、加害者とされる役職者の意見のみ採用して、パワハラはなかったと称し、会社の一方的な主張のみをもって、団交の必要はないと強弁し、団交を拒否し続けています。
 組合は22年11月18日から3月20日まで7回にもわたり団交要求書を提出していますが、すべて「第3回目の団交は必要ない」と会社は回答しています。組合は団交要求に加え、本社への抗議申し入れ行動もA組合員を先頭に3回行い、立川駅、東京駅、本厚木駅と街宣行動を行っているにもかかわらず、TSRは団交拒否を貫いてきました。調査会社として業界第二位の企業が、労働組合の正当な権利である団体交渉要求を7回にもわたり拒否し続けるとはあり得ないことです。
 さらに回答書には、「TSRがA組合員に対するパワハラを認めて謝罪するまで団体交渉を求めている」から、多摩連帯ユニオンとの団交はしないと明記し、これが第3回団交を行わない「正当な理由である」と断言しているのです。これは驚くべきことです。多摩連帯ユニオンはA組合員に対するパワハラを問題にしてきたのです。パワハラ問題を解決するために団交を行ってきたのです。そのために組合が会社に対して「パワハラの事実関係を追及し、精神的に追い込まれ病気休業にまで至ったA組合員に対する謝罪を要求する」ことは、今回の団体交渉においてはもっとも基本的な要求項目なのです。組合員の生活といのちを守るためには組合として当然のことです。「パワハラを認め」「謝罪する」のか否かを判断することが団体交渉の場でなされるべきであり、それを途中で打ち切ることなどあってはならないことです。組合として当然の要求を、団交拒否の理由にすることなどあり得ないことです。
 団交の場を奪うこと自体がパワハラ行為そのものであり、A組合員の職場復帰を阻んでいることを会社は自覚するべきです。団交を直ちに開催することを要求します。

会社の指導が疾病の原因だ
 

 会社は、「パワハラの調査方法に問題があるとは考えられない中で、平行線の議論が繰り返されている」と称して、これを団交を拒否する正当な理由と主張し続けています。しかし、これこそ会社の一方的な主張であり、組合は終始一貫して管理本部自らが加害者とされる役職者の言い分のみを聞く調査の在り方が問題ではないかと指摘していたのです。
 さらに会社は、組合が「従来と変わらない主張を記載しているのみ」としてその要求を一蹴する態度を崩してはいません。しかし、組合は「パワハラ調査の在り方について・ハラスメント委員会の在り方について・今後のパワハラ対策について」と具体的に要求事項を掲げています。会社はこれらに対する交渉を一切拒否しているのです。これらに貫かれているのは、労働者の声など認めないということです。
 A組合員は、昨年7月16日付で主治医から「就労に伴ううつ病」との診断を受けて、以来休職に入っています。診断書には、「初診までの経過」として「法人顧客の職員の辞職の件で責任ありと判断され、業務改善指示書を書かされた」「厚木支店に移り、些細なミスで始末書を書かされ、それを何度も修正するように言われた」「精神的ストレスを感じた」とあり、初診時の所見として「抑うつ気分、希死念慮、意欲低下」などとあります。
 ここからわかることは、A組合員の疾病にTSRの会社の指導が関わっている疑いが十分にあるということです。しかし、TSRは今年の3月に至るまで8か月近くもA組合員の様子を心配するそぶりも示さず、団体交渉の場においても、田中取締役がA組合員のことを「A君」と呼び、「上司」然とした態度で接するなどしていました。
 そのTSRが、3月7日、A組合員に病院に隣接した公園で「圧迫面接」を行ったのです。面談を受けたA組合員の感想です。
 「S氏(管理本部)とN氏(支店長)は公園で、私の病気療養を気にかけることはなく、『自宅で暇にしている人には、会社は忙しいから復職はできない』『100%仕事ができる状態にならないと、復職は認めない』の圧迫面接を行い、リハビリ出勤などの提案も全くなく、病気である自分を追い込むような態度で面接を1時間以上にわたって行った」
 「その後、S氏とN氏は主治医に面会し、私が問題社員であるようなことを話し、会社の主張のみを一方的に伝えました。また、主治医にも会社の業務を100%こなせるようにならない限り、復職可の診断をしないように要請した」ということです。
 組合は、このS氏やN氏の面談について、以下のような疑念を持っています。2人は、2022年7月16日付の「診断書」を本当に見たのでしょうか。診断書をまともに見れば、会社の業務が原因の一つになって、A組合員は精神疾患を発病したことになっているのです。ところが、「私の病気療養を気にかけることはなかったというのです。また、病気療養をしていることを、「自宅で暇にしている」と言い放ってます。「暇にしている」? 会社は、精神疾患と闘っている人々のことを何だと思っているのでしょうか。それともTSRはその程度の人権感覚しかない会社なのか。

TSRの復職の基準は、果たして社会通念と照らしてどうなんだ?

 TSRには「メンタル不調で休職している社員の主治医にお伝えしておくべきTSRの業務」と題した文書題した文書があります。組合もこの文書を入手していますが、A組合員を容易には復職させないという会社の意思表示のように思えてなりません。
 この文書は19項目にわたり、「復職の基準」をあげていて休職前の業務が支障なくできることが復職の基準になっています。団交で田中取締役は、安全配慮上、これができなければ復職できないと判断するのは当然だというようなことを言っていました。
 これが社会通念上妥当なのかどうかは団交で話し合われるべきだと組合は第1回団交で主張しました。会社の基準には、リハビリ勤務の規定がありません。そもそも、会社の働かせ方に問題があったから、指導の仕方に問題があったから労働者はうつ病になるのです。そのことを反省もせず、社員にこれができなければ復職させないとするTSRの在り方こそが問題です。こうした復職の基準を改めさることも団交で話し合うべきことです。TSRは違法行為を繰り返すな! 団交を行え!

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