2023年2月19日日曜日

東京商工リサーチは、誠意ある回答を示せ!

 東京商工リサーチは、多摩連帯ユニオン東京商工リサーチ分会の団体交渉要求を3度にも渡って拒否しつづけています。このことは労働組合法第7条第2項に違反する行為です。

 東京商工リサーチは、過去2回の組合との団交を、「平行線である」との一点で、団交拒否の正当な理由としています。しかし、「平行線」が団交拒否の理由とは、聞いたことがありません。「平行線」というなら、どこが相違点に当たるのか、団体交渉を通して、つめていくべきなのです。

 要は、東京商工リサーチは、A組合員へのパワハラを認めたくないのです。さらに復職拒否を狙っています。組合は、A組合員の復職をめざして闘っています。

 

以下、2月13日に東京商工リサーチに対して組合が提出した抗議文を掲載します。

 

2023年2月13日

(株)東京商工リサーチ

代表取締役社長 河原光雄 様


合同・一般労働組合 多摩連帯ユニオン

執行委員長 徳永 健生

192-0046 八王子市明神町4-14-5

リーベンスハイム八王子2-203

TEL&FAX 042-644-9914

Eメール tamarentai.union@gmail.com

抗議書


1.  2月6日付の貴社からの回答書で、貴社は三度目の団交拒否を行った。これは、再三申し上げることになるが、労働組合法第7条2項違反である。同項には、「正当な理由なく団体交渉を拒否することはできない」とある。貴社は、貴社の言い分を勝手に正当なるものとして、団交拒否の理由にしている。しかし、後述するように貴社が理由として挙げているものは、正当なものではない。


. 上記回答書で、貴社は組合が「従来と変わらない主張を記載しているのみ」とある。一方で、貴社は組合の指摘に対して「逐一回答した」とある。しかし、回答すれば、誠実に対応したと言えるものではない。12月8日付の回答書では、「必要な調査をしたうえで、具体的に回答しましたが」とあるが、組合はその調査自体を具体的に問題にしているのだ。

 貴社の回答は、「管理本部が聞き取り調査を行った」というものであった。

 組合は、これに対して、役員ではない第三者機関が公平な立場で聞き取り調査を行うべきだ、しかも被害者であるA組合員に対しては一回も聞き取り調査を行っていないと、具体的に指摘した。A組合員が支店長から人格を否定されるような暴言を受けたという訴えが会ったことに対して、貴社はA組合員に面会して、事情を聞くなどということは一切していない。貴社は「団体交渉で聞き取りをした」という。しかし、聞き取り調査は、具体的に質問項目を用意して、「加害者はこういっているがあなたはどう感じたのか」と調査する側が事実解明のために問題意識をもって聞いていくものである。団交は、聞き取り調査ではない。加害者の言うことのみ信用して、被害者の言うことは頭から否定する。こんな一方的な態度でいいのかと組合は訴えた。

 これに対して貴社は、「聞き取り調査をやったからいいんだ」という一点張りである。こんなものが誠実な対応と言えるのか。貴社は組合に具体的な反論を要求しているが、貴社の聞き取り調査がどう正当なのか、具体的に質問と答えのやり取りを開示するなどして明らかにするべきなのは、貴社の方である。団交に応じろ。

 さらに、「従来と変わらない主張を記載しているのみ」とは、組合の要求事項を蔑視しているものである。1月30日付貴社宛て団交要求書には「・貴社によるパワハラ聞き取り調査の在り方について・ハラスメント委員会の現状について。ハラスメント委員会のあり方について・今後のパワハラ防止について」と、具体的な交渉事項が記載してある。どれも現状の職場環境の改善を考え、組合が設定したものである。組合は、貴社のパワハラ対策について問題があると考えている。団交を拒否するということは、貴社が職場環境の改善について「聞く耳を持たない」ということである。

 誠実に対応するとは、単に回答すればいいということではない。回答の中身が誠実かどうかである。


3. また、貴社の回答書には、組合ビラの記載について、「事実誤認」と貴社が判断する組合ビラの記述への訂正の要求がなされている。

 それならば、団交に応じろよということである。団交に応じて、労使の話し合いの中で解決すべきではないのか。(以下、①と②について)組合が答えなかったのは、団交を要求している以上、団交で答えようとしていたまでのことである。団交を拒否するという違法行為を繰り返す貴社に、もっともらしく、「誠実に団体交渉に臨もうとするものではなく」などと言われる筋合いはない。

 さらに言う。組合ビラには、組合の見解を書くものだ。貴社が言う「事実なるもの」は、貴社が主張しているものに過ぎない。それと違うことを組合が言っているからと言って、貴社に事実と違うと言われる筋合いはない。ましてや、貴社が「ビラを回収しろ」だの「ブログを削除しろ」だの言うことは、それこそ労働組合活動に対する支配介入である。組合がこれにやすやすと応じることはない。

 立川支店で2年間に8名が退職したことは事実である。また「パワハラが疑われる行為」が職場で横行していた話も組合は聞いている。これを見出しとして表現していたまでである。これを問題だというなら、貴社は、「8名が退職した」事実をきちんと調査したのか。さらに組合ビラを貴社はきちんと読んだのか。「8名が皆パワハラで退職した」とはどこにも書いていない。それなのに、見出しに過剰反応するということは、逆に組合ビラが真実を述べているということを逆証明していると言えないか。

 A組合員が、内山支店長に「刑事事件になる」と脅されていたのは、事実である。事実、A組合員はその直後に、「警察沙汰になるのか」と恐れて、組合に連絡した。さらに、内山支店長に大きな音を立てながら、怒鳴られるなどパワハラを受けたと、組合が相談を受けたのも事実である。だから、核心問題として、内山支店長によるパワハラ問題があると組合は判断し、そう書いたということだ。

 就業規則の「ハラスメント条項」について、問題があるということは、組合が指摘している通りである。団交では、「パワハラも含む」という回答が、弁護士からあったが、全く納得できるものではない。だとしたら、なぜ、ああも「労働者」が強調されるのか、一度でも納得できる説明がなされたというのか。組合がハラスメント条項を問題にするのは、「優位な立場を利用して、威圧的な態度をとる」管理職を戒めることが、果たしてこの条項でできるのかということである。だから団交の要求項目に入れたのである。改善するための指摘であるから、あえて事実誤認だと騒ぐ必要がどこにあるのか。

 「安否確認について」貴社は、A組合員が「団交、抗議行動等で頻繁に会社の目に触れる行動をしており、別途安否確認をする必要があるはずがありません」と言っている。   これこそTSRが社員を大切に扱っていない証拠である。まともな会社なら、休職中の労働者がどの程度まで回復しているのか、その労働者とコンタクトを取りながら確認するところだ。これこそ労働者を使い捨ての駒にしている証拠ではないのか。また医学的根拠も全くない。

 「パワハラが日常的に行われていたTSR」「労働者使い捨ての東京商工リサーチは事実をしっかり受け止めて向き合え」は、2年間で8名の社員が退職していった立川支店の現状を見た組合の見解・考えである。このこと自体が異常だと感じたことをそのままビラに書いたのである。

 上記の理由によって、組合は、訂正の必要を認めない。いわんや、ビラの回収だのブログからの削除だの求めることは、まさに不当労働行為である。

 見解の相違があるというなら、問題をいたずらに拗らせないで、団交に応じろ!ということだ。

 

4.1月30日の本社行動における、謎の人物による写真撮影について、改めて抗議する。

これは、田中取締役というTSR中枢の人物の承認のもとに行われたものである。

 これが、会社に対して声を上げた労働者を監視・弾圧するために行われたものであることは、田中取締役が「何があるかわからないから」と言っていたことからも明らかである。ようするに、TSRは労働者に声を上げるなと言っているに等しいのだ。

 「撮影の目的は」という組合の質問に対して、貴社は「記録を残すためであり、パワハラとは考えていない」という。会社に写真撮影されるのが労働者にとってどうなのかということを考えない会社の考え方は明らかにおかしいと言わざるを得ない。会社が盗撮するということは、明らかに「職業上の優位性を利用した」パワハラ行為である。組合がビラ作成のために写真を撮ることとは、全く意味が違うのだ。

 貴社は「(組合ビラのように)記録写真を不特定多数の者に公開しようとするものではない」という。あたかも、組合が本社行動を組合ビラに記載して、頒布することが違法であるかのように貴社は言っている。それこそ不当労働行為である。

 問題をすり替えないでほしい。監視のために使わないことと、二度と撮影しないと確約しろということだ。


5.以上、貴社が団交拒否の理由としてあげたものは、いずれも正当な理由とはいいがたい。

 一般に司法の場で団交拒否の正当な理由とされるものは、

・労働組合ではない組織からの団交を拒否した場合 ・組合側が団交ルールを破った場合

・労働組合員ではない者が団交に参加した場合 ・組合側が使用者側を大勢で悪罵した場合 ・肉体的な限界を超えるほど長時間にわたる団交を強要した場合 ・団交が続行できないほど混乱に陥れた場合

以上である。当団交は、いずれの場合にも当たらない。組合は、貴社のハラスメント対策や調査の仕方に異を唱えているだけである。ハラスメント対策を建設的に取り上げようとしていた矢先の団交拒否である。このような貴社のやり方は認めることはできない。

以上

 

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