2023年2月19日日曜日

東京商工リサーチは、誠意ある回答を示せ!

 東京商工リサーチは、多摩連帯ユニオン東京商工リサーチ分会の団体交渉要求を3度にも渡って拒否しつづけています。このことは労働組合法第7条第2項に違反する行為です。

 東京商工リサーチは、過去2回の組合との団交を、「平行線である」との一点で、団交拒否の正当な理由としています。しかし、「平行線」が団交拒否の理由とは、聞いたことがありません。「平行線」というなら、どこが相違点に当たるのか、団体交渉を通して、つめていくべきなのです。

 要は、東京商工リサーチは、A組合員へのパワハラを認めたくないのです。さらに復職拒否を狙っています。組合は、A組合員の復職をめざして闘っています。

 

以下、2月13日に東京商工リサーチに対して組合が提出した抗議文を掲載します。

 

2023年2月13日

(株)東京商工リサーチ

代表取締役社長 河原光雄 様


合同・一般労働組合 多摩連帯ユニオン

執行委員長 徳永 健生

192-0046 八王子市明神町4-14-5

リーベンスハイム八王子2-203

TEL&FAX 042-644-9914

Eメール tamarentai.union@gmail.com

抗議書


1.  2月6日付の貴社からの回答書で、貴社は三度目の団交拒否を行った。これは、再三申し上げることになるが、労働組合法第7条2項違反である。同項には、「正当な理由なく団体交渉を拒否することはできない」とある。貴社は、貴社の言い分を勝手に正当なるものとして、団交拒否の理由にしている。しかし、後述するように貴社が理由として挙げているものは、正当なものではない。


. 上記回答書で、貴社は組合が「従来と変わらない主張を記載しているのみ」とある。一方で、貴社は組合の指摘に対して「逐一回答した」とある。しかし、回答すれば、誠実に対応したと言えるものではない。12月8日付の回答書では、「必要な調査をしたうえで、具体的に回答しましたが」とあるが、組合はその調査自体を具体的に問題にしているのだ。

 貴社の回答は、「管理本部が聞き取り調査を行った」というものであった。

 組合は、これに対して、役員ではない第三者機関が公平な立場で聞き取り調査を行うべきだ、しかも被害者であるA組合員に対しては一回も聞き取り調査を行っていないと、具体的に指摘した。A組合員が支店長から人格を否定されるような暴言を受けたという訴えが会ったことに対して、貴社はA組合員に面会して、事情を聞くなどということは一切していない。貴社は「団体交渉で聞き取りをした」という。しかし、聞き取り調査は、具体的に質問項目を用意して、「加害者はこういっているがあなたはどう感じたのか」と調査する側が事実解明のために問題意識をもって聞いていくものである。団交は、聞き取り調査ではない。加害者の言うことのみ信用して、被害者の言うことは頭から否定する。こんな一方的な態度でいいのかと組合は訴えた。

 これに対して貴社は、「聞き取り調査をやったからいいんだ」という一点張りである。こんなものが誠実な対応と言えるのか。貴社は組合に具体的な反論を要求しているが、貴社の聞き取り調査がどう正当なのか、具体的に質問と答えのやり取りを開示するなどして明らかにするべきなのは、貴社の方である。団交に応じろ。

 さらに、「従来と変わらない主張を記載しているのみ」とは、組合の要求事項を蔑視しているものである。1月30日付貴社宛て団交要求書には「・貴社によるパワハラ聞き取り調査の在り方について・ハラスメント委員会の現状について。ハラスメント委員会のあり方について・今後のパワハラ防止について」と、具体的な交渉事項が記載してある。どれも現状の職場環境の改善を考え、組合が設定したものである。組合は、貴社のパワハラ対策について問題があると考えている。団交を拒否するということは、貴社が職場環境の改善について「聞く耳を持たない」ということである。

 誠実に対応するとは、単に回答すればいいということではない。回答の中身が誠実かどうかである。


3. また、貴社の回答書には、組合ビラの記載について、「事実誤認」と貴社が判断する組合ビラの記述への訂正の要求がなされている。

 それならば、団交に応じろよということである。団交に応じて、労使の話し合いの中で解決すべきではないのか。(以下、①と②について)組合が答えなかったのは、団交を要求している以上、団交で答えようとしていたまでのことである。団交を拒否するという違法行為を繰り返す貴社に、もっともらしく、「誠実に団体交渉に臨もうとするものではなく」などと言われる筋合いはない。

 さらに言う。組合ビラには、組合の見解を書くものだ。貴社が言う「事実なるもの」は、貴社が主張しているものに過ぎない。それと違うことを組合が言っているからと言って、貴社に事実と違うと言われる筋合いはない。ましてや、貴社が「ビラを回収しろ」だの「ブログを削除しろ」だの言うことは、それこそ労働組合活動に対する支配介入である。組合がこれにやすやすと応じることはない。

 立川支店で2年間に8名が退職したことは事実である。また「パワハラが疑われる行為」が職場で横行していた話も組合は聞いている。これを見出しとして表現していたまでである。これを問題だというなら、貴社は、「8名が退職した」事実をきちんと調査したのか。さらに組合ビラを貴社はきちんと読んだのか。「8名が皆パワハラで退職した」とはどこにも書いていない。それなのに、見出しに過剰反応するということは、逆に組合ビラが真実を述べているということを逆証明していると言えないか。

 A組合員が、内山支店長に「刑事事件になる」と脅されていたのは、事実である。事実、A組合員はその直後に、「警察沙汰になるのか」と恐れて、組合に連絡した。さらに、内山支店長に大きな音を立てながら、怒鳴られるなどパワハラを受けたと、組合が相談を受けたのも事実である。だから、核心問題として、内山支店長によるパワハラ問題があると組合は判断し、そう書いたということだ。

 就業規則の「ハラスメント条項」について、問題があるということは、組合が指摘している通りである。団交では、「パワハラも含む」という回答が、弁護士からあったが、全く納得できるものではない。だとしたら、なぜ、ああも「労働者」が強調されるのか、一度でも納得できる説明がなされたというのか。組合がハラスメント条項を問題にするのは、「優位な立場を利用して、威圧的な態度をとる」管理職を戒めることが、果たしてこの条項でできるのかということである。だから団交の要求項目に入れたのである。改善するための指摘であるから、あえて事実誤認だと騒ぐ必要がどこにあるのか。

 「安否確認について」貴社は、A組合員が「団交、抗議行動等で頻繁に会社の目に触れる行動をしており、別途安否確認をする必要があるはずがありません」と言っている。   これこそTSRが社員を大切に扱っていない証拠である。まともな会社なら、休職中の労働者がどの程度まで回復しているのか、その労働者とコンタクトを取りながら確認するところだ。これこそ労働者を使い捨ての駒にしている証拠ではないのか。また医学的根拠も全くない。

 「パワハラが日常的に行われていたTSR」「労働者使い捨ての東京商工リサーチは事実をしっかり受け止めて向き合え」は、2年間で8名の社員が退職していった立川支店の現状を見た組合の見解・考えである。このこと自体が異常だと感じたことをそのままビラに書いたのである。

 上記の理由によって、組合は、訂正の必要を認めない。いわんや、ビラの回収だのブログからの削除だの求めることは、まさに不当労働行為である。

 見解の相違があるというなら、問題をいたずらに拗らせないで、団交に応じろ!ということだ。

 

4.1月30日の本社行動における、謎の人物による写真撮影について、改めて抗議する。

これは、田中取締役というTSR中枢の人物の承認のもとに行われたものである。

 これが、会社に対して声を上げた労働者を監視・弾圧するために行われたものであることは、田中取締役が「何があるかわからないから」と言っていたことからも明らかである。ようするに、TSRは労働者に声を上げるなと言っているに等しいのだ。

 「撮影の目的は」という組合の質問に対して、貴社は「記録を残すためであり、パワハラとは考えていない」という。会社に写真撮影されるのが労働者にとってどうなのかということを考えない会社の考え方は明らかにおかしいと言わざるを得ない。会社が盗撮するということは、明らかに「職業上の優位性を利用した」パワハラ行為である。組合がビラ作成のために写真を撮ることとは、全く意味が違うのだ。

 貴社は「(組合ビラのように)記録写真を不特定多数の者に公開しようとするものではない」という。あたかも、組合が本社行動を組合ビラに記載して、頒布することが違法であるかのように貴社は言っている。それこそ不当労働行為である。

 問題をすり替えないでほしい。監視のために使わないことと、二度と撮影しないと確約しろということだ。


5.以上、貴社が団交拒否の理由としてあげたものは、いずれも正当な理由とはいいがたい。

 一般に司法の場で団交拒否の正当な理由とされるものは、

・労働組合ではない組織からの団交を拒否した場合 ・組合側が団交ルールを破った場合

・労働組合員ではない者が団交に参加した場合 ・組合側が使用者側を大勢で悪罵した場合 ・肉体的な限界を超えるほど長時間にわたる団交を強要した場合 ・団交が続行できないほど混乱に陥れた場合

以上である。当団交は、いずれの場合にも当たらない。組合は、貴社のハラスメント対策や調査の仕方に異を唱えているだけである。ハラスメント対策を建設的に取り上げようとしていた矢先の団交拒否である。このような貴社のやり方は認めることはできない。

以上

 

2022年12月29日木曜日

東京商工リサーチ分会NEWS 第2号


団交拒否は、話し合いの拒否であり
パワハラそのものだ!人権無視を許すな!

 東京商工リサーチ(TSR)で働く仲間の皆さん、そして労働者の皆さんに訴えます。

団交拒否を居直る東京商工リサーチはアウトだ!


 千代田区大手町に本社を置く、株式会社東京商工リサーチに対して、多摩連帯ユニオンはA組合員の復職とパワーハラスメントの謝罪を求めて、団体交渉を行ってきました。第二回目の団交以降は、話し合いが必要ないと会社は組合が要求している団交を頑なに拒否しています。

 12月7日には、東京駅丸の内口でビラ配布を行い、そして大手町の本社に向かい抗議文の提出行動を行いました。団交担当者である田中現・取締役が出てきて、A組合員が団交拒否を許さないと抗議文を読み上げ、手渡しました。
 この抗議文に対しても、会社は8日付で回答書を組合に送付し、再度の団交拒否を居直っています。TSRの継続する団交拒否は完全なる労働組合法第7条違反であり、不当労働行為そのものです。組合活動に対する支配介入そのものです。パワハラの認定の方法に関しても、明らかに組合側と会社側で違いがあり、それは団交の場で解決を目指す必要があるのです。何よりも、パワハラを受け病気休職中のA組合員の訴えを最大限に尊重して対応するところから始めるべきなのです。

会社はA組合員の訴えを聞くべきです

 A組合員に対するパワーハラスメントは4月の厚木支店への移動後も続き、継続したプレッシャーを異動先でも行うことでA組合員をつぶす方法が取られてきました。

 お客様のことを考えないで、A組合員をつぶすことを目的に、新規の調査を割り当てる。納期が迫っているのにそれを無視して、執拗に修正を繰り返させる。貴重なお金を払っていただいているお客様のことを上司は無視してきました。ベテランには従来の仕事を割り当てて、面倒で時間のかかる調査をA組合員に押し付けるなどの行為が頻繁に行われてきました。顧客満足は二の次で、調査を退職させる目的に利用し、割り当てを平然と行ってました。
 労働者をつぶすことが目的となっており、顧客満足を優先するマネジメントを厚木支店では行っていませんでした。そのようなマネジメントに疑問を呈し、何度か仕事のやり方に提案をしましたが、「意味不明だ」と一刀両断され、労働者をつぶすことを目的に、仕事が割り当てられてきました。そのような事実を管理本部の田中役員は一切認めようとせず、「労働者の被害妄想だ」とのことで耳を貸さない状況が続いています。労働者を辱めることで品質の高いサービスをお客様に提供できるでしょうか?
 毎日暗い気持ちで職場に向かう労働者のことを経営者は考えたことがあるのでしょうか。
 真のサステナブルな経営の実現は人権尊重から始まっています。ハラスメントなどの人権問題を起こせば、人権関連の投資スコアが低下するリスクを会社は考えてください。

厚木支店長のパワーハラスメントの一例

1. 指導という名の「能力否定」、「何歳になるんだ?」、「なんでできないんだ?」具体的に問題点と改善点を指摘し、解決への道のアドバイスはない。✖アウトです。
2. みんなの前で「見せしめ」、同僚がいる前でミスを指摘する。「○○君はできて、なんでお前はできないんだ」。「パワハラをしているとメールするのは上司に対して失礼だろうと」。✖アウトです。
3. リモートでの過剰な報告「早く報告しろ」✖アウトです。
4. プライベートに過度に踏み込む。「結婚しないのはいいが、親の介護で実家暮らしはおかしい」✖アウトです。


人権を尊重する企業の責任が求められています。

●国連「ビジネスと人権に関する指導原則」

• 企業は人権を尊重するべきである。企業が人権侵害を回避し、関与する人権への負の影響に対処するべきだ」(原則11)
• 人権を尊重する企業の責任は、規模、業種、事業状況及び組織構造に関わらず、全企業に適用される」(原則14)
• 企業は、規模及び状況に適した方針、プロセス(人権デューデリジェンスなど)を設けるべきだ(原則15)。

●日本政府「ビジネスと人権」に関する行動計画

• 企業が、指導原則などの国際スタンダードを踏まえ、人権デューデリジェンスのプロセスを導入することなど期待する。

 以上の国連と政府の指導指針と行動計画をTSRは尊重するべきです。とくに、厚木支店長の「能力否定」「見せしめ」は完全にアウトです。TSRは、「会社が調査したからパワハラはなかった」の一点張りです。組合のハラスメント委員会を第三者機関として調査を依頼するべきだという主張は頭ごなしに否定しています。調査する側も会社側なら調査される側も会社側でこのような在り方はおかしいと組合が言ったとたんに団交拒否です。これこそパワハラではないのか。ハラスメント調査についての話し合いも応じないのは許されない。会社は団交に応じなさい!

労働者使い捨ての東京商工リサーチは事実をしっかり受け止め、向き合え!

 Aさんは、支店長から受けた不当な扱いと、それを見逃してきた会社に、Aさんが受けた精神的な苦痛について謝罪させるまで頑張ると決意。9月、不法行為に対する謝罪を求めて、会社に団交を申し込みました。
 現在、労働組合で会社に対して事実確認を進めていますが、支店長も東京商工リサーチもパワハラの事実を否定しています。

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2022年11月20日日曜日

東京商工リサーチ分会NEWS 第1号


法律無視!
悪質なパワハラを無視していいのか!

 (株)東京商工リサーチ立川支店勤務のAさんは、立川支店で働き続けたいと望んでいたにもかかわらず、2022年4月16日から、異動せざるをえませんでした。その理由は、日常的に行われていた立川支店長によるパワハラです。
 立川支店では、「お前の人生は終わりだ」「辞表を今すぐ書け」「お前の頭はおかしい」と大声で怒鳴る、ミスをしたら始末書をすぐに書かせて、懲戒処分にするなどの暴言を吐くなど、支店長のパワハラが日常的に行われ、Aさんは長時間労働を行いビクビクしながら仕事をしていました。
 さらに、3月には、立川支店長は、応接室の机を叩くなどの暴挙に出て、「あなたは犯罪者だ、今すぐ辞表を書け」と暴言を吐き、心神喪失に陥ったAさんは、不眠症や適応障害の症状が出始めるなどの多大なる精神的な苦痛を負いました。Aさんは仕事を続けたいと望んでいましたが、今の職場に居たら、支店長からの暴言や暴挙が続き、退職強要を執拗に要求されるのではと不安に感じ、労働組合に相談して、支店長からの退職強要を阻止しました。しかし、阻止した後もその報復で「お前を懲戒処分にする証拠を(部下に)収集させている」などと脅迫を続けてきました。
 他の社員の間からも非常識な暴言を吐かれた。不眠症になった。始末書、業務指導書を何度も書かされてなどの声が聞かれ、支店内の退職者は支店長が就任後に8人にのぼり、泣き寝入りをしています。
 厚木支店に異動後も「評価を0点にする」「出処進退どうするんだ?」「事件起こした人間にはお客を一切任せない」「言うことが意味不明なんだよ」などと暴言を吐かれ、達成不可能なノルマを課されて、差別的な対応を受け続け、適応障害の診断を病院で受けてしまいました。

 しかし、(株)東京商工リサーチ田中現・取締役兼管理本部長と顧問弁護士の横山雅文氏(表参道法律事務所)は「パワハラは一切なかった」、「私情が多いから対応出来ない」「受け取り方の問題だ」とパワハラがあったことは認めず、事実を隠そうとしています。
 支店長の行為も本社の対応も明らかに違法です。これ以上パワハラの犠牲者を出さないため、責任を追及していく必要があります。


東京商工リサーチは事実をしっかり受け止め、向き合え!

 Aさんは、支店長から受けた不当な扱いと、それを見逃してきた会社に、Aさんが受けた精神的な苦痛について謝罪させるまで頑張ると決意。7月28日、不法行為に対する謝罪を求めて、会社に団交を申し込みました。
 現在、労働組合で会社に対して事実確認を進めていますが、支店長も東京商工リサーチもパワハラの事実を否定しています。
 ご近所のみなさんのご理解・ご支援をお願いします。

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労働委員会闘争、開始される!

多摩連帯ユニオン東京商工リサーチ分会が東京都労働委員会に不当 労働行為を提訴して闘いが始まりました。  多摩連帯ユニオン東京商工リサーチ分会で闘うA組合員の闘いは新 たな段階に入りました。  東京商工リサーチは昨年の11月に行なった第二回団交以降、7回 にわたる団交要求をこ...